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薬監証明とは?

医薬品等を輸入する場合には、関税法第70条第1項の規定により、輸入通関に際して薬事法、毒物及び劇物取締法に基づく輸入許可などを受けていることの証明が必要です。 日本で承認を得ていない医薬品などについては、各地に駐在している薬事専門官が、通関前に輸入車からの輸入報告書に基づき総合判断を行った上で、業としての輸入にあたらない(営利転売目的の輸入でない)ことを確認し、輸入報告書に「厚生労働省確認済み」の印を押印の上輸入者に交付します。この「厚生労働省確認済み輸入報告書」が、いわゆる「薬監証明」と呼ばれるものです。

※日本で承認を得ていない医薬品などでも、決められた数量の範囲内で、なおかつ注射薬などの専門家の投薬が必要でないものに関しては、個人用の輸入が明らかであるとして、税関限り(税関のチェックだけ)で通関できます。

薬監証明による医薬品輸入の流れ
 
1. 弊社に輸入代行を依頼する(インターネット、電話、ファックス)。  
2. 代金を支払う(銀行振込、クレジットカード)。 2〜5のプロセスで3〜5日程かかります。
3. アメリカから医薬品発送き。
4. 荷物が日本国内に入った時点で税関手続開始。
5. 4の時に薬監証明に該当する医薬品や数量の場合、税関からハガキが依頼者宛に届きます。
6. 5で届いたハガキを下記の必要書類と一緒に厚生労働省へ提出します。 必要書類を提出してから薬監証明が届くまで3日程度かかります。
7. 厚生労働省より薬監証明が依頼者宛に届きます。
8. 薬監証明を税関(5で届いたハガキに住所が記載されております)へ提出します。 薬監証明を提出してから3〜5日程度かかります。
9. 医薬品がお客様のお手元へ到着します。

※1〜9のすべてのお手続きには、最も早くて10日間、遅ければ1ヶ月程度かかる場合がございます。特に初めて薬監証明をご自分でなさる場合、書類上の些細な不備などで、厚生労働省から差し戻されるケースが非常に多くございます。公的機関とのやりとりであるため、どんなに急いでいても例外的に早く処理されることはありません。

薬監証明を取得するための必要書類
【必要書類】
1. 輸入報告書(別紙第1号様式)・・・2部
2. 商品説明書(別紙第6号様式)・・・1部
品名等からその内容を容易に判断できるものについては、販売業者等の商品説明書、パンフレット等の写しでも可。
3. 医師免許証又は歯科医師免許証の写し・・・1部
同一の者が数回にわたって証明を受ける場合、提出は初回のみとし、次回以降は写しの提示又は初回の厚生省確認済輸入報告書の写しの提出で可。
4. 必要理由書・・・1部
5. 仕入書(インボイス)の写し・・・1部
6. 航空貨物運送状(AIR WAY BILL)又は船荷証券(B/L)の写し・・・1部
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【書類の提出方法】
●郵送する場合
(切手を貼り宛名を記載した返信用封筒を同封してください。)
送付先:
 〒330-9713
 埼玉県さいたま市中央区新都心1−1
            さいたま新都心合同庁舎 1号館7F 
 厚生労働省 関東信越厚生局 薬事監視専門官 御中
 TEL:048-740-0800


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